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民数記 29:16 - Japanese: 聖書 口語訳

16 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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Colloquial Japanese (1955)

16 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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リビングバイブル

16 毎日のいけにえや供え物のほかに、さらに雄やぎ一頭を、罪の赦しのためのいけにえとして、ささげなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

16 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

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聖書 口語訳

16 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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民数記 29:16
7 相互参照  

彼らはヨセフの着物を取り、雄やぎを殺して、着物をその血に浸し、


一頭の小羊には、つぶして取った油一ヒンの四分の一をまぜた麦粉十分の一エパを添え、また灌祭として、ぶどう酒一ヒンの四分の一を添えなければならない。


もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、


これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。


また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。


また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。


その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。


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